2022年12月26日
「令和5年度税制改正の大綱」が12月23日、閣議決定されました。
事業税非課税措置ならびに医療法人に対する軽減税率と所得税に関するいわゆる四段階制が存続されたことについては、高く評価します。ただし、事業税の非課税措置ならびに医療法人に対する軽減税率に関して、今回も「そのあり方について検討する」とあり、今後も注視する必要があります。
一方、今回も日本歯科医師会が要望していた、医療用機器等の特別償却制度に関する即時償却もしくは10%税額控除の選択適用制度の新設、また個人版事業承継税制における納税猶予期間中に医療法人を設立する場合の納税猶予の継続は実現しなかったため、今後も継続して求めていきます。
社会保険診療に係る消費税については、引き続き非課税扱いとなっていますが、今後も控除対象外消費税を適切に検証の上、必要な財源を確保し、診療報酬改定により過不足ない補填を求める要望を継続します。
<参考>
・令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日 閣議決定・財務省HP)