歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
厚生大臣の免許(歯科医師免許)を取得して歯科医業を行う者(行うことの出来る者も含む)であり、歯科医療及び保健指導をつかさどることにより、公衆衛生の向上・増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する任務を担っている者である。
1.療養指導義務 2.応召義務 3.診断書の交付義務 4.無診療治療の禁止 5.処方箋の交付義務 6.歯科医師の現状届 7.診療録の記載及び保存義務