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歯科医療関係者感染症予防講習会

令和7年度「歯科医療関係者感染症予防講習会」
eラーニング教材

 厚生労働省からの受託事業として、医療関連感染対策に関するeラーニング教材を作成しました。
 教材として、動画・テキスト(スライドデータ)・自己確認テストを用意しています。視聴後にはぜひ自己確認テストを受講ください。

講演

歯科医療機関における医療関連感染対策について

星 和人(東京大学大学院医学系研究科 教授)

【テキスト】歯科医療機関における医療関連感染対策について(456KB)

自己確認テスト
Q1歯科診療では、唾液や血液が飛散しやすいため、医療関連感染対策を十分に検討しなければならない。
A1歯科診療は、鋭利な診療器具を頻用し、
再使用する物も多いという点からも、
医療関連感染対策に留意する必要がある。
Q2標準予防策は、感染力の強い病原体に対して、感染経路を考慮して防止策を定めるものである。
A2×感染力の強い病原体に対して、感染経路を考慮して防止策を定めるのは、感染経路予防策である。
Q3お互いに関連する医療関連感染が単一施設で発生しても、5例以上発生しなければ、アウトブレイクとして対応しなくてもよい。
A3×互いに関連する医療関連感染が2例以上発生すればアウトブレイクとみなし、拡大防止対策と原因究明を進めるとともに、必要に応じて専門家、行政、学会などに相談する。
Q4感染対策マニュアルは、歯科医師が個々に検討すべきである。
A4×感染対策は、歯科医師ごとの判断に委ねるのではなく、
施設としてマニュアルを制定し、
施設全体で対策に取り組む必要がある。
Q5COVID-19の脅威が消えたとは言い切れず、引き続き学会や行政の情報発信に留意する必要がある。
A5依然、一定数の感染者は出ており、常時口腔内を診察・治療する歯科医師は、十分な注意が必要である。

本教材は令和7年10月28日に撮影し、作成しています。将来的な医学的見解の変更により見直される可能性があります。

本受託事業では、歯科保健医療の安全の確保を図ることを目的に、歯科医療関係者に対して、HIVやHBV、新型コロナウイルス感染症等の病原体各々の特徴を踏まえた院内感染対策等に関する「歯科医療関係者感染症予防講習会」を実施しています。令和7年度の開催については、令和7年度 歯科医療関係者感染症予防講習会実施要領をご覧ください。

過去のeラーニング教材