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プレスリリース・活動報告

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オンライン資格確認の経過措置ならびに薬価改定に伴う診療報酬の個別項目の見直しについて

 12月23日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)・総会において、オンライン資格確認導入の原則義務付けに係る経過措置、診療報酬における医療情報・システム基盤整備体制充実加算及び後発医薬品等の安定供給・使用促進に係る加算の見直しが決定したことについて、日本歯科医師会(日歯)は次の通り考えます。

1.オンライン資格確認導入の原則義務付けに係る経過措置について

 日歯は本年10月に実施したオンライン資格確認導入に関する会員アンケート調査の結果を踏まえ、11月10日に厚生労働大臣に要望書を提出しました。具体的内容として、「高齢でレセプト件数が少ない医療機関等への対応」、「補助金などで取得したカードリーダー等に関して耐用年数以内に医療機関が廃業した場合などの返納金の取り扱い」、「システム改修・回線の敷設等に要する期間の問題等への対応」を求めました。その他、アンケートで意見をいただいた「数年後に廃院を予定している医療機関への対応」なども、繰り返し対応を求めてきたところです。

 今般、中医協で決定した経過措置は、日歯の要望を概ね網羅しているものと認識しており、特に「高齢でレセプト件数が少ない医療機関への対応」に関係者の理解が得られたことを評価します。これらの経過措置により、地域における安心・安全な歯科医療提供体制が継続されるものと考えます。

 一方、今回の経過措置期間が短いなどの課題があるため、今後の運用においても引き続き検証を行い、問題が解消されない場合にはさらなる対応を求めていきます。

2.薬価改定及び診療報酬の個別項目の見直しについて

 令和5年は診療報酬改定のない年の薬価改定であり、日歯では、国民負担を考慮して薬価と市場価格の乖離が大きい品目に限定し、薬価引き下げをすべきと主張してきましたが、前回同様の品目(平均乖離率7%の0.625倍)を対象とすることが決定されました。

 今回の薬価引き下げにより生じる財源3,100億円のうち、わずか250億円が診療報酬改定の財源として充当されることになりますが、薬剤費は医療の一部として投じられたものであり、薬価引き下げにより生じた財源は診療報酬などに充当し、新たな医療技術や、より安全安心で充実した医療を国民が享受されるべきと主張してきました。

 今回の薬価改定に伴う診療報酬の個別改定項目では、令和5年12月末日までの時限的特例措置として「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「後発医薬品等の安定供給・使用促進に係る加算」の見直しが行われます。特に医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直しで、マイナ保険証を用いた診療情報等の取得・確認ができない場合の患者の初診時の加算の引き上げや再診時の加算が新設され、加えて現在オンライン請求を行っていない医療機関であっても令和5年12月末日までに開始することを届け出た場合も加算が算定可能になったことは、ICT推進のインセンティブになり、今後の医療DXに寄与するものと受け止めています。これらについては改定後も継続して検証することや、必要な対応があれば改めて求めていきます。

 今回の見直しは、令和4年4月の診療報酬改定以降2度目の見直しとなることから、制度設計には十分な議論を行い、医療現場に混乱が生じないよう、国民の皆様に丁寧な説明を行い、理解を得ることが重要であると考えています。

<参考> 第535回中央社会保険医療協議会総会・厚生労働省HP

個別改定項目について

補足説明資料

答申書附帯意見