2022年12月19日
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を含む「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」が12月2日、第210回臨時国会において成立しました。その後、12月16日に厚生労働省通知「感染症発生・まん延時における歯科医師の注射行為等について」が日本歯科医師会宛に発出されました。なお本改正については、令和6年4月1日施行となっています。
今回の法律改正では、歯科関係として、「感染症・まん延時等で医師・看護師等の確保が困難な場合に、厚生労働大臣及び都道府県知事は、歯科医師に対し検体採取又は注射行為(ワクチン接種)を行うよう要請することができる」ことになりました。
日本歯科医師会はこのことについて、厚生労働大臣および都道府県知事の要請を受けた歯科医師が、特定の場所と期間において、これまでの違法性阻却の手続きを経ることなく、合法的により速やかに必要な協力を可能とするものと評価します。またこれまでの全国における歯科医師によるワクチン接種への協力の実績が考慮されたものと理解しております。
厚生労働省通知では、
○今般の新型コロナウイルス感染症に係る注射行為等を歯科医師が実施するにあたっては、医師を始めとする関係職種と連携の下に行われているところであるが、改正法の施行にあたっても医師の適切な関与の下、各医療関係職種がそれぞれの専門性に基づき対応し、連携を取りつつ、注射行為等を実施していただきたい。
○なお、歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)に基づき、従来のとおり、平時において歯科医師は歯科医業として必要な注射行為等を行うことができるとともに、改正後の特措法が平時の歯科医業の範囲に影響を与えるものではないと考えている。
などとされています。
日本歯科医師会では、今回の法律改正を踏まえ、日本医師会など医療界全体と連携しながら、医療提供者としての使命と責任を果たし、国民の健康と福祉に寄与して参ります。