2017年12月22日
政府は本日12月22日、現在訓令室である歯科口腔保健推進室を省令室に昇格することを閣議決定しました。
本室は、平成23年8月施行の歯科口腔保健の推進に関する法律のもと、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する施策の総合的な推進に向けて、基本的な事項の策定、財政上の措置、全国の口腔保健支援センターの普及等の役割を担っています。
日本歯科医師会は、同室がこの役割を確実に果たすためには、厚生労働省内の各部局はもとより、内閣府、文部科学省、経済産業省等、関係省庁との調整、連携が欠かせないとして、同室が司令塔としての役割が果たせるよう、訓令室から省令室への昇格を、平成25年以来の国への「制度予算要望」の中に取り上げてきました。
特にいわゆる骨太の方針2017において、「口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護者に対する口腔機能管理の推進など歯科保健医療の充実に取り組む」と明記されたことを踏まえ、本年6月28日には堀憲郎会長から直接厚生労働大臣への説明と要望も行ったところです。
今回の閣議決定により、これらの努力が結実したことについては、共にご尽力頂いた日本歯科医師連盟をはじめとする関係方面、並びにご理解ご支援を頂いた関係各位に感謝申し上げると共に、今回の昇格により、省庁間における横断的な連携や地域包括ケアシステムの一層の推進に向けて、同室が大きな役割を果たし、我が国の歯科医療行政の充実につながることを期待しております。