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プレスリリース・活動報告

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「令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について」・「医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて」の答申に対する日本歯科医師会の見解

 本日(8月10日)開催された中医協総会において、後藤茂之・厚生労働大臣に標記の答申がなされた。

看護の処遇改善について

 本会はこれまでの「看護職員等処遇改善事業補助金」との整合性や継続性の観点から、診療報酬による処遇改善においても、引き続き医療機関の判断により、歯科衛生士などコメディカルの賃金改善も対象となるよう柔軟な運用について求めてきた。
 本日の答申では、処遇改善措置の対象者は、医療機関の実情に応じて、医療機関に勤務する看護職員等となり、歯科衛生士・歯科技工士といった職員も処遇改善措置の対象とされたことを、これまでの主張が受け入れられたものとして評価したい。

オンライン資格確認の導入の原則義務化について

 本会は、国民にとっても医療の質の向上や効率化といったメリットがある医療DXを推進する立場に変わりはないが、そのインフラとなるオンライン資格確認の原則義務化については、対応できない医療機関に対する例外的措置や財政的支援、経過措置期間の設定といった対応を繰り返し求めてきた。
 今回の答申で、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局が、オンライン資格確認の原則義務化の例外となったことについては評価するが、その他、機器の供給不足等による導入遅延やネットワーク環境の整備上の問題など、様々な事情によりオンライン資格確認システムの導入に支障を来している医療機関もあると考える。今回の機器の整備等に係る補助の見直しのような一定の配慮に加え、オンライン資格確認導入の原則義務化以降も実態を丁寧に把握し、附帯意見にあるように、やむを得ない場合の必要な対応の検討を行うなど、医療の現場に混乱が生じないよう引き続き対応を求めていきたい。

診療報酬上の加算の取扱いについて

 現行の「電子的保健医療情報活用加算」は、オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る診療報酬上の評価として令和4年度改定で新設されたものであり、医療機関において薬剤情報等を的確に把握して診療に反映することは、医療の質の向上につながり、大変重要であると考える。
 今回、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されたことは評価するが、オンライン資格確認を行う体制を確保し、診療に薬剤情報や特定健診情報等を活用するためには、より一層の評価の充実が望まれる。
 附帯意見にもあるように、今回新設された当該加算の評価の在り方について調査・検証を行うとともに、課題が把握された場合には速やかな対応を引き続き求めていく。

・答申など当日の資料は第527回中央社会保険医療協議会(厚労省HP)を参照。