それぞれの要因毎に対応方法が異なりますので、適切な対応をお願いいたします。
※患者がマイナンバーカードをお持ちでない場合は有効期限内の健康保険証または資格確認書にて資格確認を行ってください。▼画像クリックでダウンロード
以下より可能な方法を選択し、患者の資格確認を行う。
詳細はこちら:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011769#apple
要因に応じ、オンライン資格確認システムの緊急時医療情報・資格確認機能のどちらかのモードを使用する。
顔認証付きカードリーダの目視確認モードを使用する。目視確認モードは、資格確認端末側とカードリーダ側の両方から立ち上げ可能。
医療機関側の状況に応じ、どちらかのシステムを使用する。
詳細はこちら:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011705
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応に関する詳細は、令和5年7月11日付の事務連絡をご参照ください。
上記のいずれかの対応が実施できた場合には、医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求めてください。
※健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い
令和8年3月末までの対応として、有効期限切れの健康保険証や「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者への対応については、患者に10 割の負担を求めるのではなく、過去の受診歴や被保険者番号にて資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の負担を求めて構いません。
健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する詳細は、令和7年6月27日付の事務連絡(厚生労働省発出)をご参照ください。
資格情報が不詳の場合のレセプト記載方法 | |
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保険者番号 | 77777777(8桁) (レセコンの仕様上対応できない場合は「77777779」(8桁)) |
被保険者等記号 | 記載なし |
被保険者等番号 | 777777777(9桁) (後期高齢者医療の場合は「77777777」(8桁)) |
摘要 |
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備考 |
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最終的に保険者等が分からない場合でも、医療機関が医療費を負担することはありません。
審査支払機関側で、患者の受診時の加入保険者等を可能な限り特定し、その保険者等が診療報酬等を負担することになります。
保険者等を特定することができない場合には、災害等の際の取扱いに準じ、各保険者等で、当該医療機関等に対する診療報酬等の支払実績に応じて診療報酬等を按分して支払うこととなります。