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公益社団法人日本歯科医師会 
歯科助手資格認定制度

 歯科治療は歯科医師が中心となって行うものですが,そこに用いられる器械や材料が高度に精密化し複雑化してきており,準備する器具,器材,材料も様々で複雑であることや,操作の面からも,歯科医師1人だけではうまく進められないことも多くあります。

 診療中は,治療内容やその時の必要に応じていろいろな器械を使いわけますが,それをタイミングよく手渡してもらったり,ちょうど必要なときに材料を準備したり,後始末をしたり,といったことは,到底歯科医師一人でやっていけません。全体がうまく流れないだけでなく,時として同時に2通りのことを平行して進めなければならないこともある事を考えると,歯科医師1人での治療はなかなか難しいと言えます。

 こういうとき,この歯科医師の仕事に協力し,その仕事の進め方に合わせてサポートしていく人が必要であり,これを歯科診療補助員と言います。

 これにもいろいろな種類の人々がいますが,歯科助手はその中でもっとも一般的なものです。

 そのため、日本歯科医師会では、歯科助手の資格認定に関する基準を定め、歯科助手の育成と資質の向上とを図り、歯科医療を円滑に行うことへ寄与しております。

 歯科助手の教育(実施時期等)は、都道府県歯科医師会(もしくは都道府県歯科医師会が適当と認める機関)が行っておりますので、お近くの都道府県歯科医師会にご確認をお願いいたします。(状況により開催していない場合もございます)

歯科助手の認定の種別

甲種

・甲種歯科助手訓練基準による訓練を修了した者(420時間以上)
・乙種第一歯科助手の資格を有し、3年以上の業務経験を有する者であって、補充研修訓練基準にとよる訓練を修了した者

乙種第一

主として診療室内の仕事に従事する者(52時間以上)

乙種第二

主として事務的な仕事に従事する者(40時間)

講習の時期、人数等のお問い合わせ

 地域や養成校ごとに異なりますので、都道府県歯科医師会(連絡先は「HOME⇒リンク⇒都道府県歯科医師会」に掲載)にお問い合わせをお願い申し上げます。

 なお、状況により開催していない場合もございます。

 また講習の時間は、訓練基準を目安としておりますが、養成校、地域によって基準時間を超えて講習を行う場合があります。

訓練基準の概要

【甲種】

項目 訓練時間
歯科助手の心得 10
関連法規
歯科用語 10
歯科基礎概論 38
歯科臨床概説 50
消毒法 10
歯牙形態 30
診療用器械、
材料の取扱法
30
歯科保健指導 10
清掃保全
社会保険関係事務 48
事務関係事項 20
X線フィルムの整理 10
実習 120
医療安全 10
産業廃棄物
情報処理
総時間数 420

【乙種第一】

項目 訓練時間
歯科助手の心得
一般教養
保守管理
歯科臨床概論
消毒法
共同作業 16
社会保険の概要
歯科事情
医療安全
産業廃棄物
情報処理
総時間数 52

【乙種第二】

項目 訓練時間
歯科助手の心得
一般教養
歯科臨床概論
歯科事情
社会保険の概要
受付の業務
事務関連事項
社会保険の実務
医療安全
産業廃棄物
情報処理
総時間数 40

歯科助手資格認定証の記載事項に変更がある方
または歯科助手資格認定証を紛失された方

こちらをご参照ください