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平成28年熊本地震に関する情報

平成28年熊本地震に関する情報平成28年熊本地震に関する情報

平成28年熊本地震災害対策本部を設置

2016年4月15日

本会におきましては、昨日4月14日夜に熊本県熊本地方を震源として起きました熊本地震に対応するべく、本日午前8時30分、平成28年熊本地震災害対策本部を立ち上げるとともに、被災情報の収集や関係機関等との連絡調整等を図っております。

会員向け情報はメンバーズルームへ

活動状況

被災された方へのお知らせ

▼ 被災された方が歯科医療を受診される場合の特別措置

○保険証なしでも歯科医療機関を受診できます。
⇒被災された方で保険証を持たずに避難している場合など、歯科保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所)、を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。

○被災された皆様は受診の際のご負担が猶予されます。
⇒被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3に該当する事を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます。

1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした事
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である事
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない事

一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
 ・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療
 ・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など
 上記の医療保険の加入者であれば、県外の医療機関等を受診された場合でも支払を求められることはありません。
 熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。
 介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
 この取扱は、平成28年7月末までです。

○被爆者健康手帳や患者票等がなくても、公費負担医療を受けられます。
⇒被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどで、公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、[1]別紙の各制度の対象者であることを伝える、[2] 氏名、[3] 生年月日、[4] 住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。

震災関連口腔保健啓発資料一覧

ポスター(災害時のお口のケア/避難所掲示用)

災害歯科医療対策について

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122257.html

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