村松歯科医院
- 0798-53-8811
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診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝祭日 9:00~13:00 ● ● ● ● ● ● ● 休 15:00~19:00 ● ● 休 ● ● 休 休 休 - 歯科医師1名 歯科衛生士2名
- 歯科医院の方針
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- 痛みへの配慮
- 衛生管理に対する取り組み
- 治療品質に対する取り組み
- 子ども連れ受診への配慮
- 治療の事前説明
- 施設情報
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- 男性歯科医師
- 駐車場あり
- キッズスペース
- 各種対応
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- マイナ受付可
- ネット予約可
- 各種歯科健診対応
- 再診優先
- 急患対応
施設基準届出項目等
当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
- 歯科初診料の注1に規定する基準
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歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、かつ抗菌薬の適正使用に関する研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ
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産業界全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組を実施しています。
- 歯科技工所ベースアップ支援料
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当医院では、各種補綴物の製作等を連携する歯科技工所に委託しており、当該歯科技工所(士)の業務を後方から支援しています。
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算
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当医院では、マイナ保険証によるオンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。 また、お会計の際、算定した区分・項目の名称や点数等詳細な内容が分かる明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合にはお申し出ください。
- 情報通信機器を用いた歯科診療
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当医院では、必要に応じて情報通信機器を用いた診療を実施しています。
詳細につきましては、歯科医師、スタッフ等にご相談ください。 - 明細書発行体制等加算
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個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。 - 歯科訪問診療料の注16に規定する基準
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在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
- 一般名処方加算1・2
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安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む)も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。
- 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1・2・3
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当医院では後発医薬品の使用を推進しています。
医薬品の品質や安全性、安定供給体制等の情報収集や評価を踏まえて、処方薬を変更することがあり、その旨の十分な説明を実施しています。 - 口腔粘膜処置
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再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
- レーザー機器加算
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口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。
- クラウン・ブリッジ維持管理料
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装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
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CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
- 歯科技工加算1・2
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院内に歯科技工士がおりますので、迅速に義歯(入れ歯)の修理及び軟質材料を用いた義歯内面の適合状態の調整を行います。
歯科技工士(所)名 マツウラ デンタル ラボ
- 歯科技工士連携加算1・2
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患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。 - 口腔機能実地指導料
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口腔機能の低下、もしくは発達が芳しくない患者さんに対して、的確な指導等を行うための所定の研修を受講した歯科衛生士がおり、口腔機能に係る指導等を行うための体制を整備しています。
- 歯科口腔リハビリテーション料2
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当医院では、顎関節症の治療に関して、指導や訓練を行う体制を整備しており、磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を所持する医療機関(病院等)と連携しております。
連携先医療機関名(病院等含む) 西宮市立中央病院
電話番号:0798-64-1515
- 当医院は保険医療機関です。
- 個人情報保護法を順守しています。
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問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
- 通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
- 診療の順番に関するおしらせ
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当医院では、原則としてご予約・受付した順番で診療いたしますが、診療の内容によっては、順番を調整する場合がございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- 新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
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新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。
他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。 - 当医院では診療情報の文書提供に努めています。
村松歯科医院





