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平成20年度「第57回母と子のよい歯のコンクール」実施要領

【開催終了】

実施要領

1.主催 (中央)厚生労働省、日本歯科医師会
(地方)都道府県、保健所、都道府県歯科医師会及び郡市区歯科医師会
2.対象 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに3歳児歯科健康診査を受診した幼児とその母親
3.実施期日

(中央)審査会 平成21年 9月 1日(火)
表彰式 平成21年11月21日(土)

4.選出方法及び選出基準 別紙被表彰者の選出方法、選出基準等による。
5.提出資料及び提出期日 都道府県における実施状況及び第1位の者について、次の資料を平成21年7月31日(金)までに厚生労働省医政局歯科保健課あて提出すること。
  • (1)報告書 様式1による。
  • (2)審査票 様式2による。
  • (3)母と子の上下全歯顎石膏模型(硬石膏で作成された顎態模型)
  • (4)母と子の次の写真(キャビネ型カラーで最近3カ月以内に撮影)
    • 上半身 正面(笑顔)及び左右側面各1枚 計3枚
    • 口腔(口角鉤及びミラー使用のこと)
      • (ア)咬合状態の正面及び左右側面各1枚 計3枚
      • (イ)開口状態の上下顎各1枚 計2枚
      なお、各写真は画面一杯に撮ること。母子それぞれ8枚必要。構図等については、別添資料を参照のこと。
  • (5)母親が子の歯科保健のために行った体験記(原稿用紙400字詰2枚程度)
6.審査機関
  • (1)中央
    • 厚生労働省 医政局長及び同局歯科保健課長
    • 日本歯科医師会 地域保健担当常務理事及び理事並びに地域保健正副委員長

    • 学識経験者
  • (2)地方
    • 都道府県、保健所等における審査機関の構成は任意とする。
7.表彰
  • (1)中央
    • 被表彰者
      優秀者 6組
      厚生労働大臣賞及び副賞並びに日本歯科医師会長賞及び副賞

    • 表彰式
      中央における表彰式は、平成21年11月21日(土)に高知県高知市にて開催する第30回全国歯科保健大会において行う。
      なお、出席に要する旅費及び宿泊費等は、日本歯科医師会が負担する。

  • (2)地方
    • 都道府県においては、適当な方法により表彰を行うものとする。

被表彰者の選出方法、選出基準等

1.被表彰者の選出方法 被表彰者の選出は、原則として次の方法により行う。
  • (1)第1次選出(保健所における選出)
    • 保健所における対象者の選定
      各保健所は、管内市町村及び歯科医師会等との連携の下に、3歳児歯科健康診査結果等により、2の(1)に基づき、第1次選出対象者となる母子を把握、選定する。

    • 保健所における口腔診査等による選出
      選定した対象者について、保健所において直接口腔診査及び全身の健康診査を行い、2の(2)に基づき、当該保健所管内の第1位を選出し、様式2の審査票に記入の上、都道府県歯科保健担当部局に報告する。

  • (2)第2次選出(都道府県における選出)
    • 都道府県歯科保健担当部局は、都道府県歯科医師会と連携して、各保健所から報告された資料等に基づき、2の(2)に基づき、第1位を選出し、平成21年7月31日(金)までに必着するよう厚生労働省医政局歯科保健課に報告する。
  • (3)第3次選出(中央における選出)
    • 各都道府県から提出された審査票その他の資料により、2の(3)に基づき、平成21年9月1日(火)に中央審査会を開催し、被表彰者を6組選出する。
2.被表彰者の選出基準等
  • (1)3歳児歯科健康診査結果等による第1次選出対象者の選定基準
    • 歯及び口腔が正常かつ疾病異常がなく健康であること。ただし、初期う蝕で適当かつ完全な充填がなされているものは、差し支えないこと。

    • 歯列・咬合に異常がないこと。
    • 歯口清掃状態が良好であること。
    • 全身疾患及び異常がないこと。
  • (2)保健所及び都道府県における選出基準
    • 歯及び口腔が正常かつ疾病異常がなく健康であること。ただし、初期う蝕で適当かつ完全な充填がなされているものは、差し支えないこと。

    • 歯列・咬合が正常であること。
    • 歯口清掃が良好であり、歯石、歯垢等の歯の沈着物、付着物を有せず、歯面及び歯肉が固有の色調及び光沢を呈しているものであること。

    • 顔の発育が調和を保っていること。
    • 全身の発育及び栄養状況が良好であること。(視診により、全身の発育及び栄養状況を観察すること。)

    • 全身疾患及び異常がなく健康であること。
  • (3)中央における選出基準
    • 2の(2)に準ずる。
3.留意事項
  • (1)第1次選出対象者の選定にあたって保健所は、管内市町村等との連携を図り、3歳児健康診査票及び問診票等、市町村等が有する母子の保健情報等を有効に活用して対象者の把握に努めること。

  • (2)2の(2)のオに定める全身の発育及び栄養状況並びに同(2)のカに定める全身疾患及び異常の有無については、保健所等の医師の診査によるものとし、その状況並びに身長、体重を審査票に記入すること。

  • (3)母子の歯科保健に関する表彰歴等参考となる事項があるときは、審査票の備考欄に記入すること。

  • (4)母と子のよい歯のコンクール報告書に記載した母子については、その後の状態等について調査することがあるので、その住所等について明らかにしておくよう配慮すること。

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