東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された方の一部負担金等の取扱いについて
平成23年5月10日更新
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された方の
一部負担金等の取扱いについて
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関しまして、一部負担金、入院時食事療養費、入院時生活療養費に係る標準負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額の支払が困難な方は、以下の要件を満たす場合は平成24年2月29日までの診療分、調剤分、及び訪問看護分について、平成24年2月末日まで支払が猶予されますので、お知らせします。
1 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する方。
| (1) |
災害救助法の適用市町村のうち、以下に示す@、AまたはBの住所の方で、▽健康保険法及び船員保険法の被保険者及び被扶養者▽国民健康保険法の被保険者▽高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者。 |
| @ |
岩手県: |
全34市町村 |
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宮城県: |
全35市町村 |
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福島県: |
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村 |
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青森県: |
八戸市、上北郡おいらせ町 |
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茨城県: |
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町 |
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栃木県: |
宇都宮市 |
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千葉県: |
旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町 |
| A |
長野県: |
下水内郡栄村 |
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新潟県: |
十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町 |
| B |
青森県: |
三沢市、三戸郡階上町 |
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茨城県: |
古河市、結城市 |
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栃木県: |
足利市 |
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千葉県: |
千葉県銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡横芝光町 |
| (2) |
東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした方。 |
| @ |
住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨 |
| A |
主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 |
| B |
主たる生計維持者の行方が不明である旨 |
| C |
主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨 |
| D |
主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 |
| E |
原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている旨 |
| F |
原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨 |
| なお、上記1(2)の申し立てを行った方に対しては後日、申し立てた事項について、受診した医療機関から内容の確認が行われることがあります。 |
2 取扱いの期間
2月29日までの診療分、調剤分及び訪問看護分について、2月末日まで支払を猶予されますが、1(2)Bの場合は2月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限ります。なお、1(2)Eの指示の解除の対象となった場合であっても、引き続き、6月までの診療分について、6月末日まで支払が猶予されます。
※なお、7月1日より原則、ご加入の医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは下記ご案内ポスターをご覧ください。
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医療機関を受診された被災者の方々へ【PDF】